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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13173(T2000−13173/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4321256号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MATE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電子応用機械器具及びその部品(但し,電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器, 消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年10月1日に設定の登録がされたものである。

同じく、登録第4383774号商標(以下「引用B商標」という。)は、「メイト」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年5月15日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電子応用機械器具及びその部品(但し,電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器, 消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年5月19日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、真円と右横向きハート型を繋げた図形(以下「本願図形」という。)とその右側に「MATE」の欧文字を配してなる構成よりなるところ、前記真円と「MATE」の文字は灰色に、同ハート図形はピンク色によりそれぞれ表されているものである。

しかして、構成中の本願図形は、それ自体が大きく、かつ、知恵の輪状にやや特異に描かれていて直ちに特定の事物・事柄等を想起し得ないのに対し、同右側の「MATE」の文字部分は、やや小さめに整然と表されてなり、かつ、「メイト」と読まれ「仲間」の意味合いで一般に親しまれた平易な英語と認められる。そして、これら両部分は観念上又は意味上において、常に不可分一体のものとして把握しなければならないような特段の事情は見出せない。

してみれば、本願商標にあって、「MATE」の文字部分は、それ自体が単独で商品識別の機能を有するものというべく、これに接する取引者、需要者は、その構成にあって親しみやすく馴染みのある「MATE」の文字部分に着目すると同時にこれに相応して生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、単に「メイト」(仲間)の称呼・観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、「MATE」の文字よりなるものであるから、これより「メイト」(仲間)の称呼・観念を生ずるものである。同じく引用B商標は、前記「MATE」と原義を同じくする平易な外来語「メイト」の文字よりなるものであるから、これまた同様に「メイト」(仲間)の称呼・観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A又は同B商標は、「メイト」(仲間)の称呼・観念を共通にする点において紛らわしく、その出所について互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標は、その指定商品中に引用A又は同B商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人は、請求の理由において、本願商標は図案化した「OB」の文字と「MATE」の文字よりなり、これら両文字部分は丸みをおびた同一書体よりなるから、これより「オービーメイト」のみの称呼を生ずる旨主張するが、本願商標構成中の図形部分は、前述のとおり円とハートの図形を一種特異に描いた幾何学的図形として理解される以外の何ものをも想起させるものではなく、また、これが「OB」の欧文字として理解し把握されるとする合理的理由はなく、その証拠も見出せないから、その主張は妥当でなく採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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