Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10735(T2000−10735/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具」を指定商品として、平成11年6月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年2月14日付け及び当審における平成12年7月14日付け手続補正書をもって、最終的に「児童の作文指導のために使用するノートブック」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定で拒絶の理由に引用した登録第4321996号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年9月22日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,遊戯用カード,文房具類,製図用具」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、大きく書された「あのね」の文字部分の上段に小さく「したこと みたこと」の文字部分を書してなるものであるところ、その構成中の「あのね」の文字は、例えば、広辞苑(第5版、株式会社岩波書店、1998年11月11日発行)によると、「親しい相手に話しかける時に注意を向けさせたり、話の間を作ったりするのに用いる語。」であり、「あのね、お母さん」の用法があることが記載されており、「したこと みたこと」の後に続けて常に称呼されなければならない言葉であるとは認められないものである。そして、「あのね」の文字部分と「したこと みたこと」の文字部分とは、文字の大きさ、太さが極端に異なり、視覚上分離して看取されるばかりでなく、上述のとおり、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、大きく顕著に表された「あのね」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ない。
してみると、本願商標は、その構成中の「あのね」の文字部分に相応して「アノネ」の称呼及び前記のとおりの観念をも生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、その構成文字に相応して、「アノネ」の称呼及び前記のとおりの観念を生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれから生ずる称呼及び観念を共通にする商標といわなければならない。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上も「あのね」の文字を共通する点で近似した印象を与えるものであり、互いに相紛らわしいものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛らわしいものであり、両商標は類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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