Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10037(T2000−10037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳ベリ地を除く。),畳ベリ地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成11年10月18日(平成10年10月23日に登録出願された同10年商標登録願第91311号の分割出願)に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1042291号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年10月7日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同48年11月12日に設定登録されたものであり、同じく登録第1057691号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和45年10月7日に登録出願、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として同49年3月1日に設定登録されたものであり、同じく登録第2620796号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成3年7月21日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として同6年2月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用AないしC商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「FISMY」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「フィスミー」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用A及びB商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「FESMY」の欧文字を書してなるものであるところ、それぞれその構成文字に相応して「フェスミー」の称呼を生ずるものである。同じく、引用C商標は、別掲(4)のとおり、「FESMY」の欧文字及び「フェスミー」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「フェスミー」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「フィスミー」の称呼と引用AないしC商標(以下、まとめて「引用商標」という。)から生ずる「フェスミー」の称呼とを比較するに、両者は、語頭に位置する「フィ」の音と「フェ」の音とを異にするのみであって、その余は全て共通しているものである。そして、該差異音は、無声摩擦音である子音「f」を共通にする極めて近似した音であり、また、長音を含めて4音という比較的短い音数からなるものの語尾において共通する「ミー」の音が全体に及ぼす影響は比較的大きく、語頭音の差異が全体に及ぼす影響はわずかなものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上も、欧文字部分に関して5文字中の第2文字目において「I」と「E」の差を有するのみであり他の綴りを同一にする点で、近似した印象を与えるものであって、全体として互いに相紛れるおそれがあるものである。
なお、本願商標及び引用商標は、それぞれ特定の意味を有するものとは言えないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観において互いに相紛らわしいものであり、両商標は類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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