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結論

敗訴(請求棄却)

商標「蒸らしドリッパー」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−8409(T2000−8409/J1))

審判番号
不服2000−8409(T2000−8409/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「蒸らしドリッパー」
争点(論点)
「蒸らしドリッパー」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8409(T2000−8409/J1)・不服)は、本件商標「蒸らしドリッパー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「蒸らしドリッパー」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「蒸らしドリッパー」の文字を標準文字としてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成11年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「蒸らし機能付きドリップ式の商品」であることを容易に認識させる「蒸らしドリッパー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品例えば「蒸らし機能付き電気コーヒー沸かし」等に使用するとしても、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「蒸らしドリッパー」の文字よりなるものであるところ、これを指定商品中の「電気コーヒー沸かし」との関係においてみるに、その構成中前半の「蒸らし」の文字(語)は「コーヒーを抽出する前にドリッパーに入っているコーヒー豆にお湯を全体に少しかけ、浸すこと」を理解させ、また、同後半の「ドリッパー」の文字(語)は「ドリップ式コーヒーメーカー」を理解させるものである(いわゆるインターネット上でコーヒーに関する各種商品情報を紹介するサイトにおいて、例えば、美味しいコーヒーの作り方(コーヒーの蒸らし)http://www.e−gfc.com/jy/make/murasi.htm、コーヒー器具http://www.rakuten.co.jp/coffeeyasan/425590/参照 )。

してみると、近時、コーヒーメーカーは、簡易迅速な方法でコーヒー豆を蒸らし、コーヒー液を落とすドリップ式の構造よりなるものが市場に出回っていること顕著な事実であるから、本願商標は、その指定商品中の電気コーヒー沸かしに使用する場合、単に「蒸らし機能付きドリップ式の電気コーヒー沸かし」であることを認識させるに止まり、単に商品の機能、構造、効能等の品質を端的に表示したものというべきであって、全体としてみても、特に格別顕著なところはなく、自他商品の識別機能を有するものとは認めることができない。また、電気コーヒー沸かし以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとして、同趣旨の理由をもって、本願を拒絶した原査定の判断は妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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