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Trademark Appeal Case

「健康」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7443号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健康」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年12月25日付けの手続補正書をもって「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年9月20日付けの拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと』等の意味を有する語である『健康』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。ところで、近年、人々の間に健康に関する関心が高まるにつれて、『納豆、こんにゃく』等は、健康及びダイエットによい食品と盛んに言われるようになった。そして、『納豆、豆乳』を取り扱う業界においては、これらの商品に『健康納豆、健康豆乳』の名称を付し、その商品が身体の健康によいことを強調して販売しているのが実情である。上記事情からすれば、『健康』の文字を書した本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が『健康(身体)によい商品』であること、すなわち、商品の品質を誇称する語にすぎないと理解するに止まるものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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