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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リフェイス」のREFACEの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成10年審判第1986号)

審判番号
平成10年審判第1986号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リフェイス」
争点(論点)
REFACEの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1986号・不服)は、本件商標「リフェイス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「REFACEの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REFACE」の欧文字と「リフェイス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成8年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、『本願商標は、「再び」の意のある「RE(リ)」と「表面の意のある「FACE(フェイス)」とで「REFACE」と「リフェイス」の文字を二段併記してなるところ、指定役務との関係では、これよりは「建物面(外壁)を化粧なおしをする工事」の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これを本願指定役務中、「前記に照応する役務」に使用するとは、単に該役務の質(内容)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当番の判断

本件商標は、「REFACE」、「リフェイス」の文字よりなるところ、「REFACE(リフェイス)」の文字は、「<建物・石などの>表面を新しくする〔元どおりにする、替える〕」の意味を有する英語であることが認められる(「小学館ランダムハウス英和辞典 株式会社小学館 1999年発行」、「新英和中辞典 株式会社研究者 1990年発行)。

さらに、株式会社ジー・サーチの提供に係る「GーSerch新聞情報データベース」をみると、『古い住宅部位の上から新しい部材をかぶせれば低コストで廃材も少ないリフォームが可能。そんなリフォーム専用部品をミサワホームが4月に発売する。「リフェイス方式」・・・』日刊工業新聞(平成12年3月29日発行)の記事も掲載されている。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、既存の建築物、構造物等の表面を新しく修復、修繕する工事を認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を表示したものいわざるを得ない。

また、上記した工事以外の工事に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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