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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第747号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第747号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「菓子、パン」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第747号・不服)は、本件商標と引用商標「菓子、パン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものであるが、その後、平成10年9月30日付手続補正書により、「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2334746号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年8月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、平成13年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、図形と文字とからなるところ、図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事由はないものと認められるものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「かをり」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「かをり」の文字部分に相応し、「カオリ」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「薫」の文字を書してなるところ、例えば、広辞苑第5版455頁によれば、「かおり」の項目に、「カヲリ【薫・香】よいにおい。」と記述され、また、講談社日本語大辞典322頁によれば、「かおり」の項目に、「かをり【薫り・香り】よいにおい。」と記述されていることよりすれば、「かをり」と「薫」の語が同一の意味を有するものとして、一般に認識、かつ、用いられていることが認められる。

してみれば、引用商標は、構成文字に相応して、「カオリ」及び「カオル」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「カオリ」の称呼を共通にする類似の商標である。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念において、類似する商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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