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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第747号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものであるが、その後、平成10年9月30日付手続補正書により、「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2334746号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年8月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、平成13年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、図形と文字とからなるところ、図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事由はないものと認められるものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「かをり」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「かをり」の文字部分に相応し、「カオリ」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「薫」の文字を書してなるところ、例えば、広辞苑第5版455頁によれば、「かおり」の項目に、「カヲリ【薫・香】よいにおい。」と記述され、また、講談社日本語大辞典322頁によれば、「かおり」の項目に、「かをり【薫り・香り】よいにおい。」と記述されていることよりすれば、「かをり」と「薫」の語が同一の意味を有するものとして、一般に認識、かつ、用いられていることが認められる。

してみれば、引用商標は、構成文字に相応して、「カオリ」及び「カオル」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「カオリ」の称呼を共通にする類似の商標である。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念において、類似する商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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