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Trademark Appeal Case

役務の質表示と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1401号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーネットサービス」の文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付及び手形の割引,内国為替取引,外国為替取引」を指定役務として、平成7年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、『本願商標は、役務の質を誇称する語として用いられる超、上の等の意を有する「スーパー」の文字に、支店、事業所網を通じたサービスを認識させる「ネットサービス」の文字とを「スーパーネットサービス」と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、単にその役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「スーパーネットサービス」の文字よりなるところ、前半部に位置する「スーパー」の文字は、「高等の、すぐれた、超(チョウ)」の意味を有する語であり、商品、役務の質を誇称する語として普通一般に採択、使用されていることは当庁において顕著の事実である。

しかして、本願商標の指定役務に係るこの種の業界においても、「スーパー定期(自由金利型定期預金の一種で1000万円未満の定期預金)」(イミダス 株式会社集英社 2001年発行)、「スーパー・プライム・レート(最優遇貸出金利)」(金融実務辞典 社団法人金融財政事情研究会 平成9年発行)等に記載されていることからすれば、上記の意味合いで使用されている事実が認められる。

さらに、スーパーの文字につづく「ネットサービス」の文字は、「預金者が自分の口座にある銀行以外の銀行から預金の入出金等かできるサービスのこと。」(「前出 金融実務辞典」、「平成金融用語辞典 株式会社近代セールス社 平成9年発行」)を指す語として使用されていることが記載されている。

してみれば、本願商標「スーパーネットサービス」に接する需要者、取引者は、「預金者が自分の口座にある銀行以外の銀行から預金の入出金等かできるサービス。」を誇称しているものと認識、理解するに止まるものといわざるを得ない

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用する場合は、該役務の質(内容)を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、として拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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