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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第3261号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第3261号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第3261号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「印相学印章」の文字を縦書きしてなり、第42類「印鑑に関する鑑定・評価」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例商標として、平成4年6月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成8年7月15日付けの手続補正書をもつて「印相に関する鑑定・相談」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、「本願商標は、指定役務との関係において、印相学による印章の相の鑑定・相談を主たる目的とする役務を認識する「印相学印章」の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、単にその指定役務の内容を表示するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しえないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「印相学印章」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の提出に係る資料をみると、「印相学」の語が成語として存在しないことは認めるとしても、「印相」の語は、「印章の面に現れた縁起のよしあし」(大辞泉 小学館発行:資料2)、「印章の形・色・字形などにあらわれる吉凶のしるし。」(国語辞典 三省堂:資料4)、「印章の相。また、それによって持ち主の運勢を推察すること。」(国語辞典 集英社:資料5)の意味を有することが認められる。また、「学」の語は、「学問。(系統づけられた、いっさいの)知識」等の意味を有する語として普通一般に使用されているものであり、「印章」は「印鑑」を指称する語であることは明らかである。

してみれば、本願商標「印相学印章」に接する取引者、需要者は、「印章の相によって持ち主の運勢を推察する学問」を容易に認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、該役務の質(内容)を表示するにすぎないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、資料9ないし資料15(商標公報)を提出し、登録されるべき旨主張としているが、仮に、その中に他の登録例との関係において類似案件のもの等が存在するとしても、具体的事案の判断においては、過去の登録例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、上記被請求人の主張は採用の限りでない

さらに、請求人(出願人)は、『「印相学」の語は、請求人(出願人)及びそれを主宰する太田家により独占排他的に使用されてきたものである。』旨主張しているが、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る「GーSearch新聞情報データベース」をみると、「ひがき・のぶこ 運命診断師。一九四二年、愛知県生まれ。・・・印鑑から運勢をよむという印相学を中心に幅広い占いを手がける。」(朝日新聞 1995.07.17大阪夕刊)、「・・・昭和40年ごろから、“印相学”やや易学的な要素を取り入れた訪問・通信販売の登場で、一種の印鑑ブームになり、・・・」(朝日新聞 1989.11.30大阪夕刊)のほか、「印相学」の語は、「毎日新聞 1993.08.30東京朝刊」等に掲載されている実情よりすれば、請求人(出願人)が、「印相学」の語を独占排他的に使用されてきたものと断定することはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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