結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3971(T2000−3971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUNS」の文字(標準文字)からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月19日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成11年11月1日及び平成13年6月22日付の手続補正書により、第42類「企業識別番号を蓄積している電子計算機用データベースのアクセスタイムの賃貸,その他の電子計算機用データベースのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。
(1)本願商標は、その指定役務中に内容及び範囲が明確に把握できないものがあり、また、政令で定める役務の区分に従って第42類の役務を指定したものとは認めることができないから商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3141783号商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、政令で定める役務の区分第42類に属すると認められる。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定役務中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての登録を取消すべき旨の審決が平成13年4月23日に確定し、その登録が同年5月30日になされているものである。
そして、本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務とは同一又は類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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