sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3968(T2000−3968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUNS」の文字(標準文字)からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月19日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成11年11月1日及び平成13年6月22日付の手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,経営に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,市場調査,市場の動向に関する情報の提供,統計的情報の提供,データ処理を使用した事業情報の提供,郵送先リストの作成・提供,経理事務に関する情報の提供,識別番号を割り当てて行う企業情報の提供,企業に対する識別番号を付与したコンピュータデータベースへの情報の構築」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務中に内容及び範囲が明確に把握できないものがあり、また、政令で定める役務の区分に従って第35類の役務を指定したものとは認めることができないから商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、政令で定める役務の区分第35類に属する役務と認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。