結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4590(T2000−4590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FUTURE WHITE」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年7月21日に登録出願にされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3231046号商標(以下「引用商標」という。)は、「FUTURE」の欧文字を書してなり、第3類「つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,せっけん類」を指定商品として、平成6年5月9日に登録出願、同8年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で書されており、外観上まとまりよく一体的に看取できるものであり、これより生ずると認められる「フューチャーホワイト」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、その構成中の「WHITE」の文字が、「白色」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、該文字が特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものともいい難いものであるから、本願商標は、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを表さない一連の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「フューチャーホワイト」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より、「フューチャー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が、引用商標と、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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