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Trademark Appeal Case

著名建造物名称を含む結合商標の混同性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20992(T2000−20992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「CT金閣寺」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、京都市北区にある禅寺で世界文化遺産にも指定されている『鹿苑寺』の別称として著名な『金閣寺』の文字を有してなるところ、当該建造物(寺)の所有者の承諾を得たものとは認められないことから、これをその指定商品に使用するときは、その所有者の業務に係る商品であると誤認し、あるいは、その所有者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の需用者が商品の出所について混同するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CT」の欧文字と「金閣寺」の文字とを結合して一連に書してなるところ、その指定商品においては「金閣寺」のような建造物の名称をその商標に使用して識別している事実が認められる。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、その商品が金閣寺の所有者又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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