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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名商標の原産地誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1639(T2001−1639/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1639(T2001−1639/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の原産地誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1639(T2001−1639/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の原産地誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「JOEY NEW YORK」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年7月22日に登録出願、その後、指定商品については平成12年8月22日付け及び当審における同14年2月21日付け、同年3月7日付けの各手続補正書により最終的に「アメリカ製のスキンケア用化粧品,その他のアメリカ製の化粧品」とする補正がされたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、請求人(出願人)に対して示した新たな拒絶の理由(平成13年10月25日付け拒絶理由通知書)の内容は次のとおりである。

「本願商標は、『JOEY NEW YORK』の文字よりなるところ、後半の『NEW YORK』の文字はアメリカ合衆国の著名な都市『New York(ニューヨーク)』を表示したものと認められるから、これをその指定商品中、アメリカ製以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」

3 当審の判断

本願商標についてした上記拒絶理由の通知に対して、請求人は上記(1)のとおりその指定商品について補正をしたものであり、これをその補正後の指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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