結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1639(T2001−1639/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「JOEY NEW YORK」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年7月22日に登録出願、その後、指定商品については平成12年8月22日付け及び当審における同14年2月21日付け、同年3月7日付けの各手続補正書により最終的に「アメリカ製のスキンケア用化粧品,その他のアメリカ製の化粧品」とする補正がされたものである。
当審において、請求人(出願人)に対して示した新たな拒絶の理由(平成13年10月25日付け拒絶理由通知書)の内容は次のとおりである。
「本願商標は、『JOEY NEW YORK』の文字よりなるところ、後半の『NEW YORK』の文字はアメリカ合衆国の著名な都市『New York(ニューヨーク)』を表示したものと認められるから、これをその指定商品中、アメリカ製以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」
本願商標についてした上記拒絶理由の通知に対して、請求人は上記(1)のとおりその指定商品について補正をしたものであり、これをその補正後の指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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