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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5923(T2000−5923/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「PLAY HEALTHY」「プレイ ヘルシー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成10年2月19日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成11年7月23日付け、平成11年11月12日付け及び平成14年3月26日の手続補正書により最終的に第5類「食餌療法用食品」、第29類「ビタミン・ミネラル・酵母・パイナップル粉末・パパイヤ粉末・または乳香抽出物のいずれかを主原料としてなる粉状または粒状の加工食品,蛋白質・炭水化物または繊維質を主原料とした粉末状の加工食品」、第30類「蛋白質・クレアチン水和物・ビタミン・カルシウムを原材料とする棒状の加工食品」及び第32類「アイソトニック飲料のもと,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願の指定商品中『アイソトニック飲料調製品』は、その内容及び範囲が明確でなく政令で定める商品及び役務の区分第32類を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願指定商品中の「アイソトニック飲料調製品」は、上記のとおり、「アイソトニック飲料のもと」と補正されたものであるところ、本件審判請求の理由及び請求人提出の手続補足書の甲第3号証(請求人に係る商品カタログの抜粋(写))によれば、当該商品「アイソトニック飲料のもと」は、ミネラルや水分を補うためのスポーツ飲料(アイソトニック飲料)用の粉末状の製品であって、政令で定める商品及び役務の区分第32類に属する商品というのが相当である。

してみれば、本願指定商品中の「アイソトニック飲料のもと」は、その内容及び範囲が明らかなものであって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものというべきであるから、もはや、この要件を具備しないとして本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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