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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「DENTALMARTの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19724(T2000−19724/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19724(T2000−19724/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
DENTALMARTの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19724(T2000−19724/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DENTALMARTの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「DENTALMART」の欧文字と「デンタルマート」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年9月19日付の手続補正書により「歯科用材料」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『歯科用(商品)の市場』の意味を認識させる『DENTALMART』及び『デンタルマート』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中『歯科用材料』に使用するときは、単に商品の品質・販売地(販売場所)を表示したにすぎないものと認める。また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。」したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DENTALMART」及び「デンタルマート」の各文字よりなるところ、これより生ずると認められる「デンタルマート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「DENTAL」「デンタル」の文字及び「MART」「マート」の文字がそれぞれ「歯、歯科」、「市場、商業中心地」を意味する語であるとしても、これより直ちに原審説示の如き「歯科用(商品)の市場」の意味合いをもって、その指定商品(補正後のもの)について、なお、その品質・販売地(販売場所)等をただちに表示するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その品質・販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている証拠も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

なお、このほか、原査定が本願商標の拒絶理由とした同法第4条第1項16号該当とする点については、上記手続補正書による補正があった結果、その理由は解消し得たものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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