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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18046(T2000−18046/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18046(T2000−18046/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GATTEN」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18046(T2000−18046/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GATTEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「GAT’N」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年7月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年9月1日及び平成12年11月13日付の手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第4167097号商標(以下「引用商標という。)は、「GATTEN」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月31日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GAT’N」の文字を書してなるところ、該文字からは何らの事物・事柄等を想起させることのない一種の造語と認められるものである。そして、かかる場合、我が国において最も親しまれている英語又はローマ文字風の読み方をもって、これを「ガットン」又は「ガットゥン」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記のとおり「GATTEN」の欧文字を書してなるところ、「承知、承諾」などを意味する「がってん(合点)」のローマ字表記とみられる場合のほかは、何ら特定の意味を有しない造語とみられるものである。そして、本願商標同様ローマ文字又は英語風に「ガッテン」と読み、その称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ガットン」の称呼と引用商標より生ずる「ガッテン」の称呼とを比較するに、両商標は、ともに促音を含む4音構成よりなるところ、異なるところは中間の「ト」と「テ」の音にある。

しかして、前者の「ト」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音(t)と母音(o)との結合した音節であり、後者の「テ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音(t)と母音(e)との結合した音節であって、両音共に子音(「t」)が破裂音であり、それ自体の音の響きが強く、また、これが「tto」又は「tte」の如く長子音(促音)化し、その響きがより強められる上、さらに、末尾の「ン」の音が鼻音で弱く聴取されることと相俟って、帯有する母音(「o」)と(「e」)の相違が極めて明瞭に聴取されるものといえる。

また、「ガットゥン」と「ガッテン」とを比較した場合は、前者の「トゥ」の音がやや響きが内にこもるように弱く聴取される結果、前記音の対比以上にその違いが明瞭といえる。

そうとすれば、いずれを対比した場合であっても、前記の音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼しても彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標は、前記した如く、4音目に「’」(アポストロフィ)を有してなる点において引用商標との外観の差異は明瞭であり、かつ、両商標は、いずれも特定の語義を生じない造語として看取されるか、もしくは、後者の場合は「がってん(合点)」の意味合いを想起し得る程度のものであるから、これらの点において両者が紛れ得るとする事由はない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念の各点を総合して考察するに、引用商標とその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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