結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17298(T2000−17298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ヘアレスキュー」の片仮名文字と「HAIRRESCUE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年9月3日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1316063号商標(以下「引用A商標という。)は、「レスキュー」の片仮名文字及び「RESCUE」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和48年11月30日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」を指定商品として昭和52年12月13日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。
同じく、登録第2031610号商標(以下「引用商標B」という。)は、「レスキュー」の片仮名文字及び「RESCUE」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和60年6月22日登録出願、第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として昭和63年3月30日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。
本願商標は、「ヘアレスキュー」及び「HAIRRESCUE」の文字とを上下二段にそれぞれ同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものであり、かつ、これより生ずると認められる「ヘアレスキュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ヘア」「HAIR」の文字が「毛髪、頭髪」を意味する語であるとしても、本願指定商品中の特定の商品について、なお、その品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、その証拠も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヘアレスキュー」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「レスキュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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