結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18855(T2000−18855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AQUAESTHE」「アクアエステ」の各文字を書してなり、第3類「せっけん,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AQUAESTHE』『アクアエステ』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、全体として、水を使用したエステの意味を有し、さらに、美容業界においては、美容方法の一つとして、水等を使用したエステをアクアエステと称して美容のサービスが行われていることから、これを本願指定商品中化粧品等に使用しても、アクアエステに使用される商品(化粧品等)であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「AQUAESTHE」「アクアエステ」の文字よりなるところ、該文字が本願指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものであるから構成全体としては特定の語義を有しない一連の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、これをそのいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。