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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「アクアエステ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18855(T2000−18855/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18855(T2000−18855/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「アクアエステ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18855(T2000−18855/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「アクアエステ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AQUAESTHE」「アクアエステ」の各文字を書してなり、第3類「せっけん,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『AQUAESTHE』『アクアエステ』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、全体として、水を使用したエステの意味を有し、さらに、美容業界においては、美容方法の一つとして、水等を使用したエステをアクアエステと称して美容のサービスが行われていることから、これを本願指定商品中化粧品等に使用しても、アクアエステに使用される商品(化粧品等)であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「AQUAESTHE」「アクアエステ」の文字よりなるところ、該文字が本願指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものであるから構成全体としては特定の語義を有しない一連の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、これをそのいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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