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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14691(T2001−14691/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書に記載の第12類、第16類、第18類、第39類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年3月12日付けの手続補正書をもって、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印字用インクリボン,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,文書細断機,封ろう,教材(器具に当たるものを除く。)」、第18類「キャンバス製のかばんその他のかばん類,プラスチック製キャリーバッグ,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「指定商品並びに指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る以下の指定商品並びに指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標は、その指定商品及び指定役務の表示について、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められるものであり、かつ、本願に係る指定商品及び指定役務の表示についても、上記補正の結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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