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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16128(T2000−16128/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16128(T2000−16128/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16128(T2000−16128/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEALTHY−ONE」(標準文字による商標)を書してなり、第5類、第29類、第30類、第32類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年5月10日登録出願、その後、平成12年5月9日付け手続補正書により、第42類中の「エステ」を「エステテイック美容」と補正し、さらに、同12年7月31日付け手続補正書により、第5類中の「ビタミン補給剤を含む栄養補給剤」を「ビタミン補給剤,その他の栄養補給剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係上、『健康によい』の意を容易に認識させる『HEALTHY』の文字及び誇称表示若しくは品番を認識させる『ONE』の文字等を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質及び効能を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「HEALTHY」と「ONE」の欧文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、「HEALTHY」は「健康な、健康的な」等を意味する英語であり、「ONE」は、「一、第一」等を表す英語である。

そして、それらの単語は比較的一般に知られている語であるところから、該文字が原審の述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、「HEALTHY−ONE」の語が、指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、見あたらないから、取引者、需要者をして、商品の品質表示語として認識させるものとは認め難いものである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、具体的に商品の品質を表示するものではないから、商標法第3条1項3号に該当するするとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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