sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16128(T2000−16128/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEALTHY−ONE」(標準文字による商標)を書してなり、第5類、第29類、第30類、第32類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年5月10日登録出願、その後、平成12年5月9日付け手続補正書により、第42類中の「エステ」を「エステテイック美容」と補正し、さらに、同12年7月31日付け手続補正書により、第5類中の「ビタミン補給剤を含む栄養補給剤」を「ビタミン補給剤,その他の栄養補給剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係上、『健康によい』の意を容易に認識させる『HEALTHY』の文字及び誇称表示若しくは品番を認識させる『ONE』の文字等を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質及び効能を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「HEALTHY」と「ONE」の欧文字をハイフンを介して書してなるものであるところ、「HEALTHY」は「健康な、健康的な」等を意味する英語であり、「ONE」は、「一、第一」等を表す英語である。

そして、それらの単語は比較的一般に知られている語であるところから、該文字が原審の述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、「HEALTHY−ONE」の語が、指定商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、見あたらないから、取引者、需要者をして、商品の品質表示語として認識させるものとは認め難いものである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、具体的に商品の品質を表示するものではないから、商標法第3条1項3号に該当するするとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。