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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念・外観の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−565(T2001−565/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「手揉み爽」の文字(標準文字による商標)を表してなり、第30類「そばのめん,即席そばのめん,そうめんのめん,うどんのめん,即席うどんのめん,中華そばのめん,即席中華そばのめん,スパゲッティのめん,オートフレーク,オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮,コーンフレーク,さらしあん,人造米,春雨,パン粉,ビーフン,ふ,米飯の缶詰,マカロニ,もち,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願、その後、当審における平成12年11月1日付け手続補正書により指定商品を「穀物の加工品」に補正したものである。

2 引用商標

原査定が引用する登録第1677289号商標(以下「引用商標」という。)は、「惣」の漢字よりなり、昭和54年12月10日に登録出願 、第32類「海苔、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年4月20日に登録され、その後、平成6年11月29日及び同12年3月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「手揉み爽」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「手揉み」の文字は、「手で揉む」の意を表すものとして、「そばのめん、そうめんのめん、うどんのめん」を取り扱う業界にあっては、たとえば、「手揉み麺」「手揉み製法」の如く、機械製法によるものと区別して商品の品質を表示するためのものとして使用されている事実があるから、本願商標を本願指定商品中「そばのめん、そうめんのめん、うどんのめん」等の手揉みにより製造される商品について使用した場合、「手揉み」の文字部分は、自他商品の識別機能を有しないものと認められる。

してみると、本願商標はその構成中の「爽」の文字部分に、自他商品の識別標識機能を有するとみるのが相当である。

そうであるとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「テモミソウ」の称呼を生ずるほか、「爽」の文字部分より「ソウ」の称呼及び「爽(さわやか)の観念を生ずるものということができる。

これに対して、引用商標は、「惣」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ソウ」の称呼及び「惣(いそがしい。すべて、)」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、前記のようにいずれも「ソウ」の称呼を生ずる場合があるとしても、本願商標より生ずる「爽(やわらか)」の観念と、引用商標より生ずる「惣(いそがしい。すべて、)」の観念は相異するから、その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく、また、両商標は、外観上においても明らかに相違するものであるから、これらを総合的にみれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ソウ」の称呼を生ずるとしても、前記のとおり外観及び観念において明らかに相異し、取引者に与える印象が相異するため十分区別でき得る非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが、「ソウ」の称呼を生ずることのみをもって両商標は類似する商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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