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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16007(T2001−16007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「インフィルパート」の片仮名文字及び「INFILLPART」の欧文字を二段に併記してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『充填する部分,空いている場所を埋める部分』等の意味を有し、住宅等を取り扱う業界においては『躯体部分』に対して『内装・設備部分』等を表す語と認識される、『インフィルパート』及び『INFILLPART』の文字を、二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、近年『建物の構造と設備を分けて作る』いわゆる『SI建築』が提唱されており、その内装・設備部分は『インフィル』あるいは『インフィルパート』等と称され、その可変性に着目した間仕切りやドアなどを配して自由なレイアウトの実現を取り入れた建築物が存する実情があることを考慮すれば、該商標に接する需要者は上記意味合いを認識するに過ぎず、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記に示したとおり、「インフィルパート」「INFILLPART」の文字を書してなるものである。

しかして、当該各文字を構成する「インフィル」「INFILL」の文字部分が「埋める、満たす、(都市計画における)充填方式」等の意味合いを、また、「パート」「PART」の文字部分が「部分、一部、部品」等の意味合いを有する語であるとしても、当該「インフィルパート」「INFILLPART」が、住宅等を取り扱う業界において、原審説示のごとき意味合いをもって、商品の品質を直接的、具体的に表したものとして理解されるものとはいい得ず、また、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実も発見し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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