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Trademark Appeal Case

指定商品減縮による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13934(T2000−13934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リブロ」の片仮名文字及び「LIBRO」の欧文字を二段に書してなり、平成8年2月27日登録出願、指定商品については願書記載の商品を平成14年2月28日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、登録第1517462号商標、登録第1746241号商標、登録第4535417号商標及び登録第4201767号商標(以下、「引用各商標」という。)を引用して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記1のとおり手続補正書により減縮補正された結果、商標の類否について論じるまでもなく、その指定商品と引用各商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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