結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35243(T2000−35243/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4272732号商標(以下、「本件商標」という。)は、「蒋 雪 英」(「蒋」の文字は旧字体で書してなる。)の漢字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年5月26日に登録出願、同11年5月14日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、商標登録証、蒋雪英の履歴(蒋雪英の世界)及び蒋雪英の申し立て理由(原文及び訳文)を提出している。
(1)蒋雪英は、現在、中華人民共和国江蘇省呉縣市刺繍総廠副廠長、中国工芸美術大師に努めている。
(2)蒋雪英は、1933年に生まれ、刺繍を50数年にわたって続けている。中日国交が回復された後(1972年)、日本の和装への研究及び生産に力を入れてきた。蒋雪英の作品(商品)は品質が良くて、日本のマーケティングにその名を良く知られている。
(3)20数年にわたり数10社の日本商社が、呉縣市刺繍総廠との友好的な貿易をし続け、蒋雪英も20数回日本において、作品のキャンペーン及び販売活動をしたことがある。
(3)本件商標は、我が工場と長年の貿易関係にある被請求人(大松株式会社)が蒋雪英の同意を得ず登録されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に違反するものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、「蒋 雪 英」(「蒋」の文字は旧字体で書してなる。)の漢字よりなるものである。
しかして、請求人の提出した、蒋雪英の履歴(蒋雪英の世界)及び蒋雪英の申し立て理由(原文及び訳文)によれば、「蒋雪英」は、1933年10月10日中華人民共和国に生まれ、現在、中華人民共和国江蘇省呉縣市刺繍総廠副廠長、中国工芸美術大師に努め、現存していることが認められる。
さらに、「蒋雪英」は、8才から刺繍を初め、最も高度の技術を必要とする両面刺繍他30種類の技巧を駆使できる中国で唯一の全国工芸大師(名誉人間国宝)であることが認められる。
そこで、本件商標をみると、本件商標は、前記したとおりであって、その構成中、語頭の文字は、「蒋」の文字を旧字体で書してなるものであるから、新書体の「蒋」の文字と同一の文字とみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、上記他人(蒋雪英)の氏名よりなる商標といわざるを得ない。そして、本件商標の登録出願に関し、他人(蒋雪英)の承諾を得ているものとは認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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