結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22079(T2001−22079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製床材,金属製の吊り受棚」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成12年12月6日付けの手続補正書により、第6類「金属製床材,金属製の吊り受棚」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2372516号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について補正がなされたものであり、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルトおよびアスファルト製建築または構築専用材料,その他の建築または構築専用材料」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、抹消の登録がなされている。
そうすると、本願商標は、その指定商品が、引用商標の指定商品中、上記取り消された商品以外の商品と類似しないところから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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