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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12363(T2000−12363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「薄葉紙又は不織布シートに含浸させたレンジ用洗浄剤,その他のレンジ用洗浄剤」、第5類「薄葉紙又は不織布シートに含浸させたレンジ用除菌剤・抗菌剤,その他の薬剤

」及び第21類「洗浄剤又は薬剤を含浸させた薄葉紙又は不織布製レンジ拭き」を指定商品として、平成11年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『電子レンジで』(黒地円状の白抜き文字に付記的イラスト有り)の文字と、『チン!してふくだけ』の文字を書してなるものであるが、『チンする』は『電子レンジで加熱する』ことを意味する語として普通一般に使用されているので、全体としても、『電子レンジで加熱して、単に拭くだけ』等の意味合いを表すに止まり、近時、電子レンジの機能を利用した(例えば、電子レンジで加熱したシートで庫内を拭き取るような)電子レンジ用掃除具が種々販売されていることからすれば、これを指定商品中、上記商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、全体として、「電子レンジで加熱して、単に拭くだけ」等の意味合いを看取させるところがあるとしても、構成中左上の図形部分が商標として機能しないものということはできず、また、「電子レンジで チン!してふくだけ」の文字においても、かかる構成にあっては、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示する記述的にすぎないものということはできない。

そして、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、商品の品質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、該文字が商品の品質を表すものということはできないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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