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結論

勝訴(請求認容)

商標「CUELE」と「Quelle」のCUELEとQuelleの称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−18198(T2001−18198/J1))

審判番号
不服2001−18198(T2001−18198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CUELE」引用商標「Quelle」
争点(論点)
CUELEとQuelleの称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18198(T2001−18198/J1)・不服)は、本件商標「CUELE」と引用商標「Quelle」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CUELEとQuelleの称呼類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CUELE」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年10月11日付け手続補正書により、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と減縮補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すものである。

(1)登録第737444号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Quelle」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年10月18日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、昭和42年3月30日に設定登録がされ、その後、昭和52年9月5日、昭和62年7月22日及び平成9年10月3日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第1000855号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「Quelle」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年10月18日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和48年2月19日に設定登録がされ、その後、昭和58年8月29日及び平成5年9月29日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第1368252号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「Quelle」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年10月18日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ?ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和53年12月22日に設定登録がされ、その後、平成6年1月28日及び平成10年10月27日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(4)登録第1453385号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「Quelle」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年8月12日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、昭和56年1月30日に設定登録がされ、その後、平成3年6月26日及び平成13年1月16日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3.当審の判断

前記1.のとおり、本願商標の指定商品が「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に減縮補正された結果、本願商標と引用商標1、3及び4については、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において抵触を解消したと認め得るものである。

そこで、本願商標と引用商標2との類否についてみるに、本願商標は、「CUELE」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、これに接する取引者・需要者は、一般に慣れ親しまれた英語風の読みに従って発音するものといえる。そこで、「CUE」の綴りを含む英単語について発音の仕方をみると、「cue[kju:]」、「rescue[reskju:]」等のように、「cue」の文字部分は「キュー」と発音されていることが認められる。また、語尾が「le」で終わる英単語みると、「rule[ru:l]」、「file[fail]」等のように、当該「le」の文字部分は「ル」と発音されていることが認められる。

以上のことからすれば、本願商標「CUELE」は、「キュール」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「クエレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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