結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35714(T2000−35714/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3364669号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおり、「GROOVE」及び「グルーブ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年5月2日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,ミュージックシーケンサー,自動リズム演奏装置,楽器用エフェクター,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生する音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録させた磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路」を指定商品として、平成9年12月5日登録されたものである。
請求人が引用する登録第4360994号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおり、「GROOVE」及び「グルーヴ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,録音済みディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシ ン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶した電子回路,同光ディスク,同磁気ディスク,同磁気テープ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年2月10日登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
本件商標は、引用商標と類似のものであり、かつ、その指定商品中には、引用商標と類似する商品が含まれている。しかも本件商標は、引用商標より後願である。したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定に基づいて無効とされるべきものである。
本件商標と引用商標を比較すると、その差異は、上段の「GROOVE」の欧文字の発音を示しているとみられる下段の片仮名文字が、本件商標では「グルーブ」であるのに対して、引用商標にあっては、「グルーヴ」であるところ、これは、上段の欧文字中の「VE」に当たる発音の表記を「ブ」とするか「ヴ」と表すかの違いにすぎず、代替的に行われている表記方法といえる。
また、本件商標及び引用商標中の「GROOVE」の欧文字に相当する英語の「groove」は、「細い溝、常軌、決まりきった筋道」などの意味を有し、「グルーブ(グルーヴ)」と発音される。
そうすると、本件商標と引用商標は、同一の称呼「グルーブ(グルーヴ)」を生じ、同一の「細い溝、常軌、決まりきった筋道」の意を観念させ得るものであり、かつ、その外観においても紛らわしいから、類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品のうち「調律機」以外の商品である「楽器,演奏補助品,ミュージックシーケンサー,自動リズム演奏装置,楽器用エフェクター,電子楽器制御用データにより楽音を発生する音源装置,電子楽器制御用プログラムまたは電子楽器制御用データを記録させた磁気ディスク,同光学式ディスク,同電子回路」は、引用商標の指定商品中に含まれている商品「レコード,録音済みディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品」と用途、生産者、販売者及び需要者を共通にすることの多い類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その指定商品中、結論掲記の指定商品についての登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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