結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−842(T2001−842/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標法第10条第1項に基づく平成11年商標登録願第80885号(平成11年9月9日出願)の出願の分割として、第20類「クッション・座布団・まくら・マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや・敷布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布」及び第25類「被服」を指定商品として平成12年4月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1768221号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年1月7日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和60年5月30日に設定登録、その後、該商標権について取消審判の請求があった結果、商標登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成14年2月20日にされたものである。
上記のとおり、引用商標に係る商標権は、取消審判の請求があった結果、商標登録を取り消すべき旨の審決があり、その確定の登録がされたものである。
してみれば、引用商標の存在を前提として本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は結果的に解消するに帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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