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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の促音有無の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11849(T2000−11849/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11849(T2000−11849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「リッキ」
争点(論点)
称呼の促音有無の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11849(T2000−11849/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「リッキ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の促音有無の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「りき」の平仮名文字と「リキ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第5類「薬剤」を指定商品として平成11年3月24日に登録出願され、その後、当審における平成14年3月5日付け手続補正書をもって第5類が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第3130983号商標(以下「引用商標」という。)は、「リッキ」の片仮名文字と「RIKKI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成4年11月30日に登録出願、第3類「香料類、化粧品」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、前記のとおり「りき」の平仮名文字と「リキ」の片仮名文字を上下2段に表してなるものであるところ、いずれの文字も同一の大きさで表してなるものであるから、「リキリキ」の称呼を生ずる場合があるとしても、文字の種類が異なるところから、一語を平仮名文字と片仮名文字とで表したと理解される場合も少なくなく、このような場合、平仮名文字部分もしくは片仮名文字部分のみをもって称呼されるとみるのが相当である。 してみると、本願商標は、「リキリキ」の称呼のほか、「リキ」の称呼をも生ずるといわなければならない。

一方、引用商標は、「リッキ」及び「RIKKI」の文字よりなるところ、該文字部分に相応して、「リッキ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するとその構成は、前記のとおりであるから、外観においては異なるものである。

つぎに、本願商標より生ずる「リキ」の称呼と、引用商標より生ずる「リッキ」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭音「リ」に促音の有無の差異を有するものである。そして、前者は、全体が平滑に発音されるのに対し、後者は、「リ」の音に促音「ッ」を伴うため、全体として抑揚を伴って歯切れのよく発音され、発音上の差異を有するばかりでなく全体が少ない音構成よりなるため、これらが全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本願商標より生ずる「リキリキ」の称呼と、引用商標より生ずる「リッキ」の称呼は、音構成の差異等により明確に聴別し得る差異を有するものである。

さらに、本願商標と引用商標は、いずれも意味を有しない造語と認められるから、観念上比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観称呼及び観念上非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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