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Trademark Appeal Case

称呼類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19806(T2001−19806/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「綿紀行」の文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として平成12年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2111397号商標(以下「引用商標」という。)は、「紀行」の文字を横書きしてなり、昭和60年8月6日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成1年2月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「綿紀行」の文字よりなるところ、その構成中後半の「紀行」の文字(語)は、一般に「旅行中の出来事、見聞、感想などを記したもの」の意味合いを有するものであり、「鹿島紀行」「野ざらし紀行」(いずれも芭蕉作)のように文学作品の題名や随意的な旅行記等、特定の地方、事柄に関する旅行を「○○紀行」と称している実情があることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「綿に関する旅行」の如き漠然とした意味合いをもって看取される一体不可分の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、殊更、構成中の「紀行」の文字部分を分離・抽出しなければならないような特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メンキコウ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標より「キコウ」の称呼を生ずるということはできないから、その称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、外観及び観念において両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、原査定の理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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