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Trademark Appeal Case

次世代の識別力と誇称表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8437(T2001−8437/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「次世代」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年3月27日に登録出願、その後、指定商品については当審における平成13年5月21日付け及び平成13年11月22日付けの手続補正書により第9類「バスダクト及びバスダクト用機械器具」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、近時、例えば『次世代インターネット』、『次世代携帯電話』、『次世代総合デジタル通信網』、『次世代データ通信網』、『次世代メガサーバーシステム』等のように、現行のものをさらに高品質化することを指称する語として広く使用されている実状よりすれば、これをその指定商品中『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』等に使用するときは、該商品が前記のような高品質化を実現したものであることを理解させるものであって、単に商品の品質を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、次の世代を意味する「次世代」の文字よりなるところ、昨今の新素材又は新技術関連商品分野の実情をみると、該文字(語)が、各分野において普通に使用されている状況にあることは、当審において通知した平成13年10月18日付けの下記文面による審尋書に記載のとおりである。

(1)株式会社関西新技術研究所のホームページ上、「次世代リチウム電池負極」の見出しで、「500Wh/I以上のエネルギー密度を実現 一次世代リチウム電池の提案−」の記載。(http://www.kansai-ri.co.jp/ecl/ecl104.html)

(2)ナショナル自転車工業株式会社のホームページ上、「ViVi」の技術情報欄の「話題の電動ハイブリッドカーにも採用されている次世代電池。それが(略)の開発したニッケル水素電池です。」の記載。(http://www.panabyc.co.jp/vivi/battery.html)

(3)株式会社明電舎のホームページ上、明電舎の技術:明電時報の目次の「4.2.3次世代インバータTHYFREC−VT230Sの開発」の記載。(http://www.meidensya.co.jp/pages/tech21/review/2000-1)

(4)北芝電機株式会社のホームページ上、製品紹介において「配電/変電用ディジタル盤」の特徴として、「制御には、次世代形CPUを適用し機能・性能面の向上を図っています。」の記載。(http://www.kitashiba.co.jp/sei/seihin/seihin1.html)

(5)東芝GEオートメーションシステムズ株式会社のホームページ上、「世界にさきがけて、次世代ドライブ装置−IEGTインバータ」の記載。(http://www3.toshiba.co.jp/tgaj/product/0.4.htm)

(6)Gサーチ新聞検索による日刊工業新聞(1994.2.4付け1頁)の「東京電力、光ファイバー網を10年で3万キロメートル新設。TTNetと共同建設も」の見出しの記事において、「(前略)また光ファイバーによる次世代型の配電自動化なども検討していることから(後略)」の記載。

そして、上記審尋において示した本願商標の拒絶の理由は妥当であって、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、本願商標は、当該商品の構造・機能又は性能等に関して取引上普通に使用される品質又は新技術を標榜する誇称表示というべきであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当するものというべく、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人は、前記審尋に対する意見書において、前記補正後の指定商品について本願商標(「次世代」)がその品質又は新技術の誇称表示であるとする根拠はない旨意見を述べるが、審尋書摘示の事例はその用例の一端を示したにすぎず、例えば「次世代インバータ」のように、本願指定商品(補正後のもの)と密接に関連する配電用機械器具の分野においても用いられている状況よりすれば、なお、前記認定・判断を相当とするから、その主張は採用の限りでない。

また、かかる標章は、この種技術関連商品分野に関わる当業者であれば何人もその使用をする必要があり、又はその使用を欲するものといえるから、そのようなものを一私人の商標権としてその独占に委ねることは、商標の持つ本来的機能(自他商品又は役務の識別標識)及び商標保護の法目的に照らし、妥当性を欠くものといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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