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結論

勝訴(請求認容)

商標「MASS」の品質表示性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−8633(T2000−8633/J1))

審判番号
不服2000−8633(T2000−8633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MASS」
争点(論点)
「MASS」の品質表示性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8633(T2000−8633/J1)・不服)は、本件商標「MASS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「MASS」の品質表示性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MASS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年10月8日登録出願、その後、指定商品については、平成11年11月17日付け提出の手続補正書をもって、「動物用薬剤」に補正されているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『練り薬』の意味を有する英語『MASS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する商品に使用しても単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MASS」の欧文字よりなるものであるところ、「MASS」の文字が「ステッドマン医学大事典(メジカルビュ−社 発行)」の「mass」の項に第1の意味として「塊」があり、これに続く第2の意味として「錬剤」と掲載され、紹介されていることのみが認められ、他方、当審において、可能な限りの文献、インターネット等で調査したが、かかる内容を示す事実を発見することがまったくできなかった。

なお、上記「ステッドマン医学大事典」においては、「MASS」が「mitral valve prolapse,aortic anomalies skeletal changes,and skin changes」の頭文字であることも合わせて掲載されている。

してみれば、英語の「mass」の文字は、一義的には「塊」を意味するものであり、これが原審説示の如く、「ステッドマン医学大事典」において「練り薬」を意味する場合があると紹介されていることを認め得るとしても、医学の専門書である唯一当該辞書に掲載されている事実のみをもってしては、我が国において、「mass」の文字が「練り薬」を意味するものとして、一般的に認識され、取り扱われているものということはできない。

そして、本願指定商品は、医学とはやや異なる分野の「動物用薬剤」に補正されているものである。

また、当審において調査したが、「MASS」の文字が本願指定商品「動物用薬剤」について、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものでなく、十分に自他商品識別機能を果たし得るものというのが相当であり、また、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、これを理由として拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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