結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31275(T2000−31275/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4071969号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年1月31日に登録出願、「丹頂」の文字を縦書きしてなり、第30類「米,米粉,強化米」を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品「米,米粉,強化米」について登録商標の使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品中の「米」について、本件審判請求の登録日前3年以内に、日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証を提出している。
被請求人提出の乙第4号証及び同第7号証ないし同第11号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一である商標を取消請求に係る指定商品中の「米」について使用をしていたものと認められる。
請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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