結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16454号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OCTO DIGITAL」の文字を横書きしてなり、平成8年1月19日に登録出願され、指定商品については、当審における平成11年5月24日付け手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電気ブザー」に縮減補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1788635号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OCTO」の文字を横書きしてなり、昭和57年10月20日に登録出願され、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、融雪機械器具及びこれに類似する商品を除く」を指定商品として同60年7月29日に設定登録、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2310478号商標(以下「引用商標」という。)は、「OKUT」「オクト」の文字を2段に横書きしてなり、昭和63年7月13日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として平成3年5月31日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおり、その指定商品が減縮補正された結果、引用A商標とは指定商品において抵触するところがなくなったので、引用商標との類否について検討する。
引用商標の構成は前記したとおりであるから、これよりは「オクト」の称呼を生ずるものである。
これに対して、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「OCTO」「DIGITAL」の文字の間にスペースを含むものの、同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、これより生ずる「オクトデジタル」の称呼も格別冗長に亘るものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「DIGITAL」の文字が「ディジタル信号・命令を記録する」意味合いを有するものであるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「オクトデジタル」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
そして、ほかに、該構成文字を「OCTO」と「DIGITAL」とに分断し、かつ、「OCTO」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せない。
そうすると、本願商標より単に「オクト」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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