結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12529(T2001−12529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「アンデルスピン」の片仮名文字及び「ANDELSPIN」の欧文字を二段に併記してなり、第23類「糸」を指定商品とし、平成11年10月7日に登録出願された平成11年商標登録願第90384号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同12年8月11日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2406977号商標(以下「引用商標」という。)は、「アンテル」及び「ANTELE」の文字を二段に併記してなり、平成1年8月3日登録出願、第15類「糸」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「アンデルスピン」及び「ANDELSPIN」の文字よりなるところ、当該各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、上段の「アンデルスピン」の文字は、下段の「ANDELSPIN」の文字の読みとして自然であるから、その称呼を特定したものと認められる。そして、これより生ずると認められる「アンデルスピン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ANDEL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アンデルスピン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「アンデル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼の点において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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