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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9034(T2001−9034/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「REGIME」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年2月14日付け手続補正書によって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズホンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4425927号商標(以下「引用A商標」という。)は、「RESUME」の欧文字と「レジューム」の片仮名文字を二段に書してなり、平成11年10月15日に登録出願され、第28類「卓球用ラケット,卓球ラケット用ラバー」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

同じく登録第2710835号商標(以下「引用B商標」という。)は、「レディーム」の片仮名文字と「Ledeam」の欧文字とを二段に書してなり、平成2年10月17日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

次に、本願商標と引用B商標について比較すると、本願商標は、「REGIME」の文字を書してなるところ、これよりは「レジーム」の称呼が生ずるものであり、他方、引用B商標からは、「レディーム」の称呼が生ずるものである。そして、両称呼は、2音目の「ジ」と「ディ」に差異を有するもので他の音を同じくするものであるが、両称呼は、長音、促音を含みそれぞれ4音と5音の短い音構成からなるものであるから、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本願商標は「政治制度、政権、体制」等の意味合いを有する英語であり、引用商標は特定の観念を生じ得ない造語と認められものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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