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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12986(T2001−12986/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12986(T2001−12986/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12986(T2001−12986/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「AUTO LIFE」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第7類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年10月25日及び同14年3月8日付けの手続補正書をもって、第7類「内燃機関洗浄用機械器具,自動車用トランスミッションフルードの交換及び洗浄用機械器具,自動車用エアーコンディショナーのガス再充填装置」、第11類「自動車用エアーコンディショナー」及び第37類「自動車・トラック・船舶用エンジン・船舶及びジェネレーターの内燃機関の洗浄及び保護的な整備,その他の陸上の乗物用動力機械(その部品を除く)及び船舶用動力機械の洗浄及び整備,自動車並びにその部品及び附属品の修理・整備又は洗浄,自動二輪車並びにその部品及び附属品の修理・整備又は洗浄,船舶並びにその部品及び附属品の修理・整備又は洗浄」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

(1)商標法第4条第1項第11号

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3271744号商標(以下「引用商標A」という。)は、「AUTOLITE」の文字を書してなり、第12類「点火栓,その他の陸上の乗物用の動力機械器具」を指定商品として、平成6年8月5日に登録出願、同9年3月12日に設定登録されたものである。

同登録第3286220号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第37類「自動車の修理又は整備,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,洗濯・被覆のプレス,モップの貸与」を指定役務として、平成4年9月25日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(2)商標法第6条第1項

指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないものであるところ、本願商標に係る第7類の指定商品中「内燃機関内で使用されるエンジン洗浄システム及び機械器具,内燃機関内で使用される燃料噴射洗浄システム及び機械器具,内燃機関内で使用されるタンク及び燃料ライン用燃料システムクリーナー,自動車及びトラックのトランスミッションフルード交換及び洗浄システム及び機械器具,自動車・トラック・船舶用エンジン・ジェネレーターのラジエーター・その他のエンジンのフラッシング用機械器具,自動車及びトラックのエアーコンディショニング再充電及び回復システム及び機械器具及びエアーコンディショニングシステム及び機械器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「AUTO LIFE」の文字よりなり、指定商品及び指定役務については上記のとおりに補正されたものである。その補正の結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものとなった。

そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務については適切な表示となったから、商標法第6条第1項の要件を具備したものである。

また、上記補正の結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標Aとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

つぎに、本願商標と引用商標Bとの類否についてみるに、引用商標Bは、別掲に示したとおり、黒塗りした楕円形の内側に白抜きした楕円形を配し、その白抜き楕円形内には、中央左側に白抜きのモノグラム化させたローマ文字「S」を有する黒塗りの円形を四分割した左下部分の図形を配し、かつ、中央右側に「kal」の文字を配して、さらには、その下部に小さく書した「Sanikleen Auto Life」の文字を配してなるものである。

そして、引用商標Bは、全体としてみるに、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、その構成態様において、該構成中の「Sanikleen Auto Life」の文字より生ずると認められる「サニクリーンオートライフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に当該文字構成中の「Auto Life」の文字部分のみが独立して認識され、これより生ずる「オートライフ」の称呼をもって、取引に資されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

したがって、引用商標Bより「オートライフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼の点において類似するものとすべきではない。

そうすると、本願商標と引用商標Aとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなり、かつ引用商標Bとは、商標において類似するものとはいえないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり、さらに、その指定商品及び指定役務についても適切な表示となったから、同法第6条第1項の要件を具備したものである。

してみれば、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶理由は解消し、かつ同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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