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Trademark Appeal Case

図形商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19552号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第3類「目もと用のパック用化粧品,美顔用パック,パック用化粧料,化粧用パックシート,その他の化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成10年7月7日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『うるおいジェルで目もと集中ケア』の文字の下部に、顔の目元にシート状の若しくはパック状のものを貼付した図形を描いてなる構成よりなるが、指定商品中化粧品との関係では、目元に貼付するシート状もしくはパック状の化粧品があることに鑑みれば、これを指定商品中上記商品に使用しても単に商品の品質、使用の方法を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、「うるおいジェルで目もと集中ケア」の文字の下部に、一見してひとの顔を想起し得る構成よりなる図形を配してなるものであるところ、該図形部分が、直ちに、原査定説示の如く、「顔の目元にシート状の若しくはパック状のものを貼付した図形を描いてなる構成」といい得ないものである。

そして、本願商標は、該図形部分に特別の観念の生じ得ないものであるから、「うるおいジェルで目もと集中ケア」の文字部分が記述的にすぎないものであるとしても、これが商品の品質、使用の方法を表示したにすぎないものということができないばかりでなく、当審において調査したが、該図形が商品の品質、使用の方法を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該図形部分が商品の品質、使用の方法を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、その図形部分において、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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