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Trademark Appeal Case

アルファベット略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9068(T2001−9068/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DCI」の文字を標準文字により表してなり、平成11年12月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、最終的に当審において、平成14年3月6日付の手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なテレビゲーム用プログラム,ダウンロード可能な音,ダウンロード可能な画像」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印字用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,通信による商品販売の契約の媒介,通信による商品販売の事務手続きの代行,商品見本市及び商品展示会の企画・運営又は開催,商品見本市及び商品展示会に関する情報の提供,商品の販売・販売促進に関する助言及び指導,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,経済に関する情報の提供,企業情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債権の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,外国為替市場に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,骨董品・美術品の評価に関する情報の提供,個人の金融信用に関する調査,企業の信用に関する調査,企業の信用に関する情報の提供,慈善のための募金」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「教育に関する情報の提供,文化又は教育のための催しに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は塾・各種学校に関する情報の提供,図書館に関する情報の提供,美術館及び美術展・写真展に関する情報の提供,美術館及び美術展・写真展に出品された美術品・写真に関する情報の提供,博覧会・見本市に関する情報の提供(公告に関するものを除く。),映画館・演芸場・劇場又はコンサートホールに関する情報の提供,映画の上演に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,スポーツの興業の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・自動車競走の開催又はレース結果に関する情報の提供,当せん金付証票の発売又は抽選結果に関する情報の提供,興業の入場券の手配,美術展・写真展の入場券・鑑賞券の予約の手配,映画・演芸・演劇・音楽会の入場券・鑑賞券の予約の手配,スポーツの試合の入場券の予約の手配」及び第42類「新商品の開発に関する助言及び指導,書籍・雑誌記事に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,求人・求職情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,個人の身元又は行動に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,政治に関する情報の提供,医療・福祉に関する情報の提供,官公庁に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原審における拒絶の理由の要旨

(1)本願に係る指定役務中には、公認会計士、税理士、弁護士、弁理士又は司法書士でなく、かつ、その資格を得ることが出来ない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務を含むものであるから、本願は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備したものとは認められない。

(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2429788号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TITLEIST DCI」の文字を横書きしてなり、平成2年6月25日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されているものである。

同じく、登録第3314609号商標は、「DCI」の文字を横書きしてなり、平成7年1月22日に登録出願、同9年5月30日に設定登録され、その後、同13年8月6日に、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器但し、車いす並びにその部品及び付属品を除く」を指定商品とする登録第3314609号−1(以下「引用商標2」という。)と、第12類「車いす並びにその部品及び付属品」を指定商品とする登録第3314609号−2(以下「引用商標3」という。)に本権の分割移転の登録がされているものである。

同じく、登録第4035202号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DCi System」の文字を横書きしてなり、平成6年7月14日に登録出願され、第42類「電子計算機の医療用プログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

(3)本願指定役務の表示は、その役務の内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとも認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備したものとは認められない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件並びに同6条第1項及び第2項の要件を具備したものと認められる。

更に、引用商標2及び3の指定商品並びに引用商標4の指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標2及び3の指定商品並びに引用商標4の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書き及び同6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ引用商標2、3及び4の存在を理由として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、「DCI」の文字よりなるところ、引用商標1は、「TITLEIST DCI」の文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「DCI」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「タイトリストディ−シ−アイ」の称呼もやや冗長であったとしても、よどみなく一連に称呼し得るもので、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認められるものであって、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「TITLEIST」の文字部分を省略して、後半部の「DCI」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「TITLEIST DCI」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。

そうとすれば、本願商標の構成中、該文字部分からは「タイトリストディ−シ−アイ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標1より「ディ−シ−アイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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