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Trademark Appeal Case

同時出願と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12172号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第37類に属する役務を指定役務として、平成4年9月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同8年12月26日及び同14年2月12日付けの手続補正書をもって、第37類「暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),空調ダクト内の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

(1)原査定は、「本願商標は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第4条第3項の規定により、同日に出願したものとみなされる下記(2)の特例商標登録出願に係る他人の商標と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであり、かつ、特例商標登録出願に係るものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた同法第8条第2項の要件を具備しない」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

(2)引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3370001号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,土木一式工事,大工工事,とび・土工工事」を指定役務として平成4年9月30日に登録出願、同10年8月14日に設定登録されたものである。

同登録第3370083号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第37類「管工事」を指定役務として平成4年9月30日に登録出願、同10年8月28日に設定登録されたものである。

同登録第3370104号商標(以下「引用商標C」という。)は、「株式会社三共」の文字を書してなり、第37類「遊戯用機械器具の設置工事,遊戯用機械器具の修理又は保守」を指定役務として平成4年9月30日に登録出願、同10年8月28日に設定登録されたものである。

同登録第3370192号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第37類「遊戯用機械器具の設置工事,遊戯用機械器具の修理又は保守」を指定役務として平成4年9月30日に登録出願、同10年9月11日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定役務は、引用商標AないしDの指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標AないしDとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願は、原査定にいう商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた同法第8条第2項の「同日に2以上の商標登録出願があったとき」の出願に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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