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Trademark Appeal Case

請求理由不記載の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31210号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求書を却下する。

理由テキスト

本件審判の請求書は、その必要記載事項である「請求の理由」の記載がないので、特許庁審判長は、請求人代理人に対し、平成10年12月9日付で期間を指定して手続の補正を命じたところ、指定期間内にその補正がされなかったものである。

してみれば、本件審判の請求書は、所定の手続に違反するものであるから、商標法第56条において準用する特許法第133条の規定により、却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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