sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標権消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7455(T2000−7455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成9年7月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年10月29日付け手続補正書により、第31類「家畜用塩類,その他の飼料,飼料用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第560458号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、平成12年11月25日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が平成13年8月8日にされているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。