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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19566号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年8月26日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同11年9月14日付け提出の手続補正書をもって、第29類「豚肉」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4258223号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月23日に登録出願、第29類「牛肉,牛肉製品,乳製品」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、黒く塗りつぶした円内に白抜きで「光」の文字を表し、その右側に商品「豚肉」に通ずる「ポーク」の文字を横書きに配してなるものであるところ、該「ポーク」の文字は、商品の原材料、品質を表すにすぎないものであるから、該構成からは、「光」の文字に相応する「ヒカリ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、後掲(2)のとおり、ありふれた円輪郭内に、「産地直送」の文字、また、黒く塗りつぶした円内に白抜きで「下総」「ひかり牛」及びややレタリングしてなる「光」の文字を表してなるものであるところ、構成中の「産地直送」の文字は、産地からの直送品であること、「下総」の文字は、商品の産地(旧国名)を、また、「牛」の文字は、商品の原材料、品質を表すものであって、それぞれ自他商品識別機能を果たし得ないものである。

そして、引用商標にあって、自他商品識別機能を果たし得るのは、その余の「ひかり」及び「光」の文字にあるものというを相当とし、これよりは、「ヒカリ」の称呼を生じるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違するとしても、「光(ひかり)」の観念及び「ヒカリ」の称呼において、かれこれ互いに相紛れるおそれのある全体として類似する商標であるというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものである。

ところで、原簿記載によれば、引用商標については、商標登録の無効審判があった結果、その登録の全部を無効とすべき旨の審決がなされ、平成13年1月17日に本商標権の抹消登録がなされているものである。

したがって、上記拒絶の理由は、解消に帰した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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