結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10765(T2001−10765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APTOSYN」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「癌及び前癌性の腫瘍を含む腫瘍形成の治療及び予防のための薬剤その他の薬剤」を指定商品として、1999年5月12日アメリカ合衆国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成11年11月8日に登録出願されたものである。
原査定のおいて、本願の拒絶の理由に引用した登録第617480号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アプコシン」の片仮名文字を書してなり、第1類「薬剤、及びその他本類に属する商品」を指定商品として、昭和37年1月25日に登録出願、同38年6月17日に設定登録、その後、昭和49年5月27日、同58年7月25日、平成5年7月29日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたが、商標権一部取消し審判の請求があった結果、指定商品中の「薬剤」について、登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成14年3月20日になされているものである。同じく、登録第1370468号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アプテシン」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和50年6月16日に登録出願、同54年1月30日に設定登録、その後、平成1年1月27日、同11年3月2日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1522095号商標(以下「引用C商標」という。)は、「APTECIN」の欧文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和54年8月17日に登録出願、同57年6月29日に設定登録、その後、平成4年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、上記のとおり「APTOSYN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「アプトシン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用B商標は、上記のとおり「アプテシン」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「アプテシン」の称呼を生ずること明らかである。また、引用C商標は、上記のとおり「APTECIN」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「アプテシン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アプトシン」の称呼と、引用B、C商標より生ずる「アプテシン」の称呼を比較するに、両者は共に5音構成からなるところ、第3音において「ト」と「テ」に差異を有するものである。しかして、両音は、子音を共通にするものであるが、母音が近似の関係のものではなく、また、「アプトシン」の称呼と「アプテシン」の称呼においては、中間に位置するといえども、弱音として発音されるものとも言い難く、むしろ、「ト」と「テ」とが強く、「アプ」「トシン」、「アプ」「テシン」のように、2音節風に発音され得るといえるので、両音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きくなり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、全体の語調語感が異なり、称呼上聴き誤るおそれはないものというべきである。
さらに、本願商標と引用B、C商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、共に特定の語義を有しない造語と認められるから、観念上は比較すべくもないところである。
してみれば、本願商標と引用B、C商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標と引用A商標とは、引用A商標の商標権について、上記2のとおり、その指定商品中「薬剤」についての登録が取り消されたので、指定商品において、互いに類似しないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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