結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3195(T2001−3195/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年3月9日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1077475号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和45年9月1日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年7月15日に設定登録され、その後、同59年12月14日、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第1313173号商標は、別掲に表示したとおりの商標と同一の構成よりなり、昭和48年7月19日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年11月25日に設定登録され、その後、同63年1月22日、平成9年11月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第1607033号商標は、別掲に表示したとおりの商標と同一の構成よりなり、昭和45年9月1日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年7月28日に設定登録され、その後、平成6年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第4277770号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの商標と同一の構成よりなり、平成9年9月24日登録出願、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第17類、第18類、第21類、第25類、第26類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成別掲に示すとおり、ローマ文字「C」を中央に配し、ローマ文字「F」の上部横線を両端部が上部方向に持ち上がるような円弧状に表し、かつ、「F」の4カ所の端部が前記「C」の円周外に位置して、2本の鉤状のものを背合わせさせたように表されてなる「F」を前記「C」と重ね合わせ配してなるモノグラム図形である。
一方、引用商標は、別掲に示したとおり、一般に知られているプロ野球チーム「読売ジャイアンツ」のマークであって、前記チームの頭文字であるローマ文字「Y」及び「G」と認めることができる2文字をゴチック体でモノグラムしてなるものであるところ、該モノグラム図形は、ローマ文字「G」が上下にやや扁平にみえる五角形で表され、かつ、右端部下側の横線の左側端部が黒塗りの菱形の図形を結合させたように表されて中央に配され、さらにローマ文字「Y」の3カ所の端部が前記「G」の外周外に位置し円形の2葉の葉を思わせる形状に表されてなる「Y」を前記「G」と重ね合わせ配してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、欧文字とみることができる文字をモノグラム化した図形という点において共通しているものであるが、これらにおいても前記のとおり、本願商標は「C」と「F」の2文字からなるものであるのに対して、引用商標が「Y」及び「G」の2文字からなるものである点において差異を有するものである。また、本願商標は、「F」の4カ所の端部が2本の鉤状のものを背合わせに表されているのに対し、引用商標は、「Y」の3カ所の端部が円形の2葉の葉を思わせる形状に表されてなる点においても相違する。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、前記差異によって、その全体から受ける印象が異なるものであるから、外観において互いに紛れるおそれはないというのが相当である。
また、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じないものと認められるから、本願商標と引用商標とは称呼、観念について比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても類似する商標といえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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