結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9005(T2001−9005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VITAMINLIP」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『ビタミンを配合してなる唇用の商品』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『VITAMINLIP』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『ビタミンを配合してなる口紅,ビタミンを配合してなるリップクリーム』等に使用しても、単に商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「VITAMIN」の文字部分に「栄養素としての有機化合物の一、ビタミン」の意が、また「LIP」の文字部分に「くちびる」の意があるとしても、両語を「VITAMINLIP」と結合した場合に、原審が説示するように「ビタミンを配合してなる唇用の商品」を直ちに表すような親しまれた熟語的意味合いを見出すことができない。また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・用途・原材料を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。したがって、本願商標は、商品の品質等を表示する語として一般に把握・認識されるというよりも、むしろ一種の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然であり相当と判断する。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質・用途・原材料を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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