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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「VITAMINLIPの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9005(T2001−9005/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9005(T2001−9005/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
VITAMINLIPの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9005(T2001−9005/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VITAMINLIPの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VITAMINLIP」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『ビタミンを配合してなる唇用の商品』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『VITAMINLIP』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば『ビタミンを配合してなる口紅,ビタミンを配合してなるリップクリーム』等に使用しても、単に商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「VITAMIN」の文字部分に「栄養素としての有機化合物の一、ビタミン」の意が、また「LIP」の文字部分に「くちびる」の意があるとしても、両語を「VITAMINLIP」と結合した場合に、原審が説示するように「ビタミンを配合してなる唇用の商品」を直ちに表すような親しまれた熟語的意味合いを見出すことができない。また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・用途・原材料を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。したがって、本願商標は、商品の品質等を表示する語として一般に把握・認識されるというよりも、むしろ一種の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然であり相当と判断する。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質・用途・原材料を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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