結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8634(T2000−8634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRON MASS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年10月8日登録出願、その後、指定商品については、平成11年11月17日付け提出の手続補正書をもって、「動物用薬剤」に補正されているものである。
原査定の引用に係る登録第2306903号商標は、「BRON」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月7日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、同13年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第1類「植物成長調整剤類」及び「薬剤」となっているものである。同じく、登録第2710078号商標は、「ブロン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年5月14日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録された(以下、これらを一括して「引用商標」という。)ものである。
本願商標は、「BRON MASS」の欧文字よりなるものであるところ、該構成中の「MASS」の文字が「ステッドマン医学大事典(メジカルビュ−社 発行)」の「mass」の項に第1の意味として「塊」があり、これに続く第2の意味として「錬剤」と掲載され、紹介されていることのみが認められ、他方、当審において、可能な限りの文献、インターネット等で調査したが、かかる内容を示す事実を発見することがまったくできなかった。
なお、上記「ステッドマン医学大事典」においては、「MASS」が「mitral valve prolapse,aortic anomalies skeletal changes,and skin changes」の頭文字であることも合わせて掲載され、紹介されている。
してみれば、英語の「mass」の文字は、一義的には「塊」を意味するものであり、これが原審説示の如く、「ステッドマン医学大事典」において「練り薬」を意味する場合があると紹介されていることを認める得るとしても、医学の専門書である唯一当該辞書に掲載されている事実のみをもってしては、我が国において、「mass」の文字が「練り薬」を意味するものとして、一般的に認識され、取り扱われているものということはできない。
そして、本願指定商品は、医学とはやや異なる分野の「動物用薬剤」に補正されているものである。
また、当審において調査したが、「MASS」の文字が本願指定商品「動物用薬剤」について、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、該構成にあっては、前半の「BRON」の文字が独立して取引に資される場合があるものとはいい難く、本願商標より、該文字に照応する「ブロン」の称呼をも生ずるものとして、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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