sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「BRON MASS」:「MASS」の識別力判断(第4条第1項第11号|審判不服2000−8634(T2000−8634/J1))

審判番号
不服2000−8634(T2000−8634/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BRON MASS」
争点(論点)
「MASS」の識別力判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8634(T2000−8634/J1)・不服)は、本件商標「BRON MASS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「MASS」の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRON MASS」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年10月8日登録出願、その後、指定商品については、平成11年11月17日付け提出の手続補正書をもって、「動物用薬剤」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2306903号商標は、「BRON」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年3月7日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、同13年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第1類「植物成長調整剤類」及び「薬剤」となっているものである。同じく、登録第2710078号商標は、「ブロン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年5月14日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録された(以下、これらを一括して「引用商標」という。)ものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BRON MASS」の欧文字よりなるものであるところ、該構成中の「MASS」の文字が「ステッドマン医学大事典(メジカルビュ−社 発行)」の「mass」の項に第1の意味として「塊」があり、これに続く第2の意味として「錬剤」と掲載され、紹介されていることのみが認められ、他方、当審において、可能な限りの文献、インターネット等で調査したが、かかる内容を示す事実を発見することがまったくできなかった。

なお、上記「ステッドマン医学大事典」においては、「MASS」が「mitral valve prolapse,aortic anomalies skeletal changes,and skin changes」の頭文字であることも合わせて掲載され、紹介されている。

してみれば、英語の「mass」の文字は、一義的には「塊」を意味するものであり、これが原審説示の如く、「ステッドマン医学大事典」において「練り薬」を意味する場合があると紹介されていることを認める得るとしても、医学の専門書である唯一当該辞書に掲載されている事実のみをもってしては、我が国において、「mass」の文字が「練り薬」を意味するものとして、一般的に認識され、取り扱われているものということはできない。

そして、本願指定商品は、医学とはやや異なる分野の「動物用薬剤」に補正されているものである。

また、当審において調査したが、「MASS」の文字が本願指定商品「動物用薬剤」について、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、該構成にあっては、前半の「BRON」の文字が独立して取引に資される場合があるものとはいい難く、本願商標より、該文字に照応する「ブロン」の称呼をも生ずるものとして、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。