sokuhyo

Trademark Appeal Case

DUKEの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14416(T2001−14416/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る(以下「本願商標」という。)は、「DUKE」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類「自動車の板金修理,その他の自動車の修理又は整備,二輪自動車の板金修理,その他の二輪自動車の修理又は整備,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第41類「自動車の板金修理その他の自動車の修理又は整備に関する知識の教授,二輪自動車の板金修理その他の二輪自動車の修理又は整備に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として平成12年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3068741号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Juku」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第41類「動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキ―用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコ―ド又は録音済み磁気テ―プの貸与,録画済み磁気テ―プの貸与,社内教育のための知識の教授,在宅看護法の教授,気功の教授,在宅医療を受ける患者のための知識の教授」を指定役務として平成7年8月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4358889号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ミニジューク」の文字を横書きしてなり、平成9年4月1日登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として平成12年2月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DUKE」の欧文字を横書きしてなるところ、「DUKE」の文字(語)は、「デューク」と読まれ、「公爵」の意味合いをもって世上一般に親しまれている平易な英語といえるから、これより「デューク」(公爵)の称呼・観念を生ずる。

他方、原査定において引用した引用A商標は、「Juku」の欧文字よりなるところ、これより特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、構成文字に相応して英語風又はローマ字風に「ジュク」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

同じく原査定において引用した引用B商標は、「ミニジューク」の片仮名文字よりなるところ、これよりは直ちに特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認められる。そして、その構成各文字は同一書体、同じ大きさ、等間隔で書されていて全体として一体不可分のものとして看取し得るものであり、かつ、これより生ずるとみられる称呼も無理なく一連に称呼し得るものであって、殊更、構成後半の「ジューク」の文字部分のみを分離・抽出しなければならない特段の事情も見出せない。

したがって、引用B商標は、その構成文字に相応して「ミニジューク」のみの称呼を生ずるとみるのが相当である。

まず、本願商標と引用A商標の類否について判断する。

本願商標から生ずる「デューク」の称呼と引用A商標から生ずる「ジュク」の称呼を比較すると、両称呼は、どちらも短い音構成よりなるものであって、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭の「デュ」と「ジュ」の音に差異を有し、かつ、前者は中間の長音を含む3音、後者は2音とその構成音数も異にし、全体の音感・語調も相違するから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。

そして、外観、観念の点についてみるに、両者は、外観上判然と区別し得る別異のものであり、かつ、引用A商標は造語というべきこと前記のとおりであって、本願商標とその観念において紛れるとする余地はないから、これらの点で両者を類似のものとすることはできない。

次に本願商標と引用B商標の類否について判断する。

本願商標と引用B商標は、「デューク」の称呼と「ミニジューク」の称呼において明瞭に区別し得るものであるから、この点において両商標を類似のものとすることはできない。このほか、両商標は、外観において別異であり、引用B商標が特定の観念を生じないものであって、本願商標とその観念において紛れ得るものとはいえない。

そうしてみると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

してみれば、引用各商標との類似を理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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